容リ法に基づいた補助金を解説
「容器包装リサイクル法(容リ法)」が平成7年に制定され、平成12年4月より完全施行されました。そこでこちらの記事では、容リ法とはどのような法律なのか、また容リ法に関わる補助金制度についてまとめています。正しいリサイクルを行うためにもぜひチェックしたい内容となっています。
容器包装リサイクル法(容リ法)とは何か?
「容器包装リサイクル法(容リ法)」とは、一般家庭でごみとして排出される商品の容器や包装を再商品化(リサイクル)することを目的として作られた法律です。容リ法が作られた背景には、「家庭から出るゴミのおよそ5割(容積比)は容器包装である」という点が挙げられます。この点から、容器包装を減らして再商品化・資源化を行うために法律が制定された、という流れになっています。
こちらの法律が施行されたことにより、まず消費者は「分別排出」を行い、それを市町村が「分別収集」します。そして事業者は「再商品化の義務」があることから容器包装の利用や製造量に応じた再商品化を行います。このように「消費者、市町村、事業者ごとに役割が決まっている」という点が容リ法の特色として挙げられるでしょう。
また容リ法において再商品化義務のある事業者とは、容リ法の対象となる容器包装を作る・利用している業者のことを指しており、これらの業者を「特定事業者」と呼びます。
このように、それぞれが役割を果たすことにより、リサイクルの輪を回していける、といえるのです。
容器包装リサイクル法に関わる補助金制度
事業者におけるプラスチック容器のリサイクルを促す支援制度にはさまざまなものがあります。そこで、支援制度の一部についてご紹介していきますのでぜひ参考にしてみてください。
東京都による「プラ製容器包装・再資源化支援事業」
概要
東京都で実施している「プラ製容器包装・再資源化支援事業」は、都内区市町村が実施する全てのプラスチック製容器包装などの分別収集について、都が再資源化を支援することによってプラスチックの持続可能な利用の促進を目的としたものです。こちらは公益財団法人東京都環境公社が都から委託を受ける形で実施されています。
ちなみに「全てのプラスチック製容器包装」とは下記を指しています。
- 容器包装リサイクル法第2条第2項の特定容器であり、プラスチック製の白色トレイ、プラスチック製のトレイ(白色トレイ除く)
- 容器包装に係る分別収集および再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成7年省令第1号)別表第一八の項に規定するプラスチック製容器包装(プラスチック製のトレイを除く)
対象となる事業
こちらの事業では「スタートアップ支援」と「レベルアップ支援」の2種類の支援を用意しています。
「スタートアップ支援」では、下記2つの事業への支援を行います(補助期間終了年度までに7.3 kg / 人・年の達成を目標とする次の事業が対象)。
①準備事業
…全てのプラスチック容器包装の分別収集を新たに実施するための調査または住民への普及啓発などを行う事業
②分別収集の実施事業
…全てのプラスチック製容器包装の分別収集を新たに実施する事業
また、「レベルアップ支援」では下記の事業に対する支援を行います。
③分別実績の向上に向けた取組を新たに実施する事業
…全てのプラスチック製容器包装の分別実績を向上させる取り組みを新たに実施する事業(2030年までに14.5kg / 人・年の達成が目標)
期間
令和2年4月1日から令和7年3月31日までの期間に実施される事業が対象。ただし、複数年度に渡り行われる事業の場合は、補助事業が実施される年度ごとの補助金の交付申請が必要です。
手続きのフロー
申請の手続きは下記の流れで進めます。
①申請書様式を取得する
東京都環境公社のホームページから申請書様式をダウンロードし必要事項を記入(インターネットが利用できない場合は申請書の郵送も可能)。
②申請書類の提出
必要書類を1部ずつ東京都環境公社に提出。書類は窓口に持参または郵送での提出(持参の場合は電話予約が必要)。
- 交付申請書
- 事業実施計画一覧表
- 事業実施計画書
- 事業経費内訳書
※その他経費積算に関わる見積書等
③申請書類の審査・交付決定
東京都環境公社で書類審査と必要に応じ現地調査などを実施。交付決定の場合は交付決定通知書が送付されます。
④実績報告書の提出・補助金の額の確定
補助金交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月末日までに、下記書類を提出。書類審査や必要に応じ現地調査などが行われ、補助金額が確定されます。
- 事業実績報告一覧表
- 事業実績報告書
- 事業実績経費内訳書
※その他支払い経費に対する領収書等
⑤補助金の支払い
補助額確定後、その内容に基づいて請求書を東京都環境公社に提出。請求に基づき市区町村へ口座振込(原則ネットバンキング利用)により補助金交付が行われます。
申請窓口
公益財団法人東京都環境公社 環境技術部技術課 計画係事業調整担当
住所:〒130-0022 東京都墨田区江東橋4-26-5 東京トラフィック錦糸町ビル8階
電話:03-6666-9182 (土・日・祝日を除く9:00〜17:00)
目黒区 エコテイクアウト推進補助金
概要
目黒区では、使い捨てプラスチックを削減するための取り組みとして、条件を満たす事業者に「エコテイクアウト推進補助金」の交付を行っています。
「環境に配慮した素材を使用しているエコ容器包装」の導入を行う事業者を支援するため、テイクアウトなどで使用するエコ容器包装の購入費を補助対象経費としています。
ここでいう「エコ容器包装」とは、紙やパルプモールド、木、バガス、パームヤシ、その他の草木を素材としたもので、品物を提供する際に入れる器や品物を提供する際に包むものを指しています(詳細は目黒区のホームページを参照ください)。
対象となる事業
「エコテイクアウト推進補助金」は、目黒区内に店舗や施設等を有する法人や個人事業主、商店街または団体を対象としていますが、補助を受けるためには下記の要件を全て満たす必要があります。
- テイクアウトなどにおいてエコ容器包装を使用して商品を提供する事業を行っている
- 今年度に当補助金の交付申請を行っていない
- 目黒区が作成したリーフレットの配布やステッカーの掲示に協力できる(区との協議によって他の方法やデザインでの実施も可能。詳細は事前に問い合わせください)
また補助対象となる経費は、「テイクアウトなどで使用するためのエコ容器包装の購入費」となりますが、令和5年4月1日から令和6年1月末までの間で支払った購入費が対象となります。
期間
申請期間は令和5年5月1日から令和5年12月28日までとなっていますが、先着順での申請受付となっています。予算額を超えた場合には、期間内でも受付が終了する点に注意が必要です。
手続きのフロー
①申請書類を入手する
目黒区のホームページから申請書様式をダウンロードできます。
②書類を提出し、申請を行う
必要書類をメールまたは郵送にて清掃リサイクル課計画普及担当宛に提出します。原則窓口での書類提出は受け付けていないため注意が必要です。また、必要書類は下記の通りです。
- 補助金交付申請書
- エコ容器包装の仕様及び金額が分かる資料(見積書・カタログなどの写し)
申請窓口
目黒区清掃リサイクル課計画普及担当
住所:〒153-8573東京都目黒区上目黒二丁目19番15号
電話:03-5722-9883
FAX:03-5722-9573
まとめ
こちらのページでは、「容器包装リサイクル法(容リ法)」とはどのような法律なのかという点に加え、東京都と目黒区を例に挙げてこの法律に関わる支援制度についてまとめてきました。
今回ご紹介したのは一部の地域で行われている支援事業となっています。実際に自身が住んでいる・事業を行っている地域での支援事業については地方自治体ごとの公式サイトを見る、また実際に問い合わせを行うなどしてみてください。まずはどのような事業を行っているのかを確認した上で有効活用していきましょう。